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企業の皆さまへ

物流情報局

事業者の皆さまへ

働き方改革に関するご相談先・ご利用可能な助成金など(事業者向け)

長時間労働の削減に当たっては、都道府県ごとに設置されております 働き方改革推進支援センター にご相談ください。
また、トラック運転者の労働環境の改善に資するものとして、主に中小企業事業主の皆さまに向けて、次のような支援や後押しを行っております。

(主な助成金など)

こうした制度をご活用いただきながら、労働時間削減・賃上げや、社員のスキル向上、女性雇用を含む人材確保等に向けた取組をお願いいたします。

荷主との取引に関するお悩みについて(事業者、トラック運転者向け)

国土交通省では、2023(令和5)年7月から 「トラックGメン 」 を設置して、トラック運送事業における適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化しています。

トラック運送事業における適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化

また、厚生労働省では、①2022(令和4)年12月に都道府県労働局において、トラック運転者の労働条件の確保・改善のための特別チーム 「荷主特別対策チーム」 を編成、②「荷主特別対策担当官」を中心にトラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを実施、③国土交通省の 「トラックGメン」 との連携の強化を実施するなどの取組を行っています。

詳しくはこちら(PDF)

長時間の荷待ちが発生している、荷主が交渉に応じず運賃・料金が不当に据え置かれるなど、荷主との取引に関するお悩みはこちらまでお寄せください。いただいた情報は、トラックGメンによる悪質な荷主への是正指導や、労働基準監督署による荷主への要請に活用いたします。

ご意見はこちら

お困りごとなど、現場の声を是非 物流「よろず御意見窓口」 までお寄せください。

今後施行される物流に関する法令

2024(令和6)年4月26日に、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(改正物流法) が成立し、同年5月15日に公布されました。
本法の主たる事項については、公布後1年以内に施行するとされており、施行に向けて順次情報を掲載していきます。

主な改正内容

(1)流通業務総合効率化法の改正 ⇒ 荷主・物流事業者に対する規制

  • 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
  • 上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
  • 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
  • さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。

※ 法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更

(2)貨物自動車運送事業法の改正 ⇒トラック事業者の取引に対する規制

  • 元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
  • 荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け。
  • トラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(=下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。

軽トラック事業者に対する規制

  • 必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務付け。
  • 国土交通省による公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

改正物流法の施行に向けた検討状況

このように、改正物流法は、トラックドライバーの賃上げ原資の確保や物流の生産性向上を図るため、荷待ち・荷役時間の削減や多重下請構造の是正等を進めるため、荷主・物流事業者に対する規制的措置を導入するものです。
このうち、改正物流効率化法の施行に向けては、今後政省令等に定める基本方針や判断基準、特定事業者の指定基準等の具体的な内容などを検討するため、国土交通省・経済産業省・農林水産省の三省の審議会の 合同会議 を立ち上げられ、今秋のとりまとめに向けて議論が進められています。