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事業者の皆さまへ

情報いろいろ宝箱

バス事業者に仕事を依頼する皆さまへ

情報いろいろ宝箱(バス事業者に仕事を依頼する皆さまへ)

旅行業社・企業の皆さまへ

(貸切バス・従業員の輸送など)

余裕を持った計画を作成しましょう。

  • 途中の休憩を無視した時間設定や渋滞を考慮しない運行計画は運行者の長時間運転につながります。
  • 先急ぎの原因となりますので、安全運行の面からも余裕をもった計画を作成しましょう。

拘束時間には、利用開始時間から終了時間以外の時間も含みます。内容を詰め込みすぎて上限の15時間ぎりぎりにならないように気を付けましょう。

  • バスを利用する時間に加えて、営業所での車両点検や点呼等での注意事項の確認、車内清掃、忘れ物確認等の準備・整理時間、乗車・降車地点と営業所間の回送なども拘束時間に含まれます。

運転者の休憩時間や休憩場所等についても考えておきましょう。

  • 改善基準告示は過労防止のための最低限の基準を示したものになります。運転者の長時間運転への配慮や休憩する場所等が考えられた計画は、旅行及び輸送の安全性も高まります。

地方自治体の皆さまへ

(コミュニティバスの運行、バス路線への運行補助など)

教育委員会、学校関係の皆さまへ

(スクールバス、学校行事での利用など)

企業の皆さまへ

(従業員の輸送など)

現在の運行内容のままで、新しい改善基準告示を遵守できるか運行事業者と確認を行いましょう。

  • 拘束時間や休息期間、運転時間等、現在の運行内容では新しい改善基準告示を守ることが難しい場合があります。
    現在の運行内容を維持するために、運転者を増やして対応したり、現在の運行内容そのものを見直したりする必要がでてきます。
  • 早めに運行事業者と打ち合わせを行い対応を検討しましょう。

運行委託等を行う際には、運転者の疲労にも配慮した運行計画を立てましょう。

  • 改善基準告示は最低限の基準です。基準内であっても、道路状況、天候等によって疲労の状態は変わってきます。できるだけ余裕を持った計画を立てることは、安全・安心な運行にも寄与します。