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バス運転者の

改善基準告示

バス運転者の改善基準告示

改善基準告示とは?

 改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。

 改善基準告示は、法定労働時間の短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降、改正は行われていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。(令和6年4月1日施行)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」制定の経緯

改善基準告示改正のポイント

自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月 45 時間・年 360 時間、臨時的特別な事情がある場合でも年 960 時間となります。(詳しくは こちら
これも踏まえて、改善基準告示の見直しが行われました。(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)

バスの「改善基準告示」見直しのポイント

長時間労働・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から、見直しを行ったもの。

改正された改善基準告示の主な内容(2024年4月適用開始)

2024331日まで

202441日以降
(1年・1か月又は52週間・4週平均1週のいずれか一方を選択)

1年、
52週間

拘束時間

3,380時間以内
(年換算)

【1年】
原   則:3,300時間以内

例外(※):3,400時間以内

【52週間】
原   則:3,300時間以内

例外(※):3,400時間以内

1
4週平均1週

の拘束時間

【4週平均1週間】
65時間以内
労使協定により、52週のうち16週まで71.5時間まで延長可

【1か月】
原   則:281時間以内

例外(※):294時間以内(年6か月まで)

→281時間超は連続4ヵ月まで

【4週平均1週間】
原   則:65時間以内

例外(※):68時間以内(52週のうち24週まで)

→65時間超は連続16週まで

1日
休息期間

継続8時間以上

継続11時間以内時間与えるよう努めることを基本とし、
9時間を下回らない

※ 貸切バス乗務者、乗合バス乗務者(一時的需要に応じて運行されるもの)、高速バス乗務者等の場合、労使協定により延長可

  • 拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)
    (会社へ出社(始業)し、仕事を終えて会社から退社(終業)するまでの時間)
  • 休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)

詳細はパンフレット 「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」 をご覧ください。

拘束時間・休息期間のイメージ図

拘束時間・休息期間のイメージ図

改善基準告示関係資料

改善基準告示の Q&A

<バス運転者の範囲>

Q1:バス運転者に該当するのはバス会社のバス運転者だけですか?
A1

改善基準告示におけるバス運転者とは、バス事業の会社で運行するバスの運転者に限らず、旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー及びバス)及び貨物自動車運送事業(トラック)以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するものを含みます。例えば、旅館の送迎用バスの運転者や、スクールバスの運転者等についても、バスの運転業務を主とする場合は改善基準告示におけるバス運転者に該当します。

<拘束時間について>

Q2:バス運転者の拘束時間の上限時間とは?
A2

年間の総拘束時間が3,300時間かつ、1か月の総拘束時間が281時間を超えないものとしてとしてください。ただし、貸切バス等運転者※は、労使協定により年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を294時間まで延長することができます。この場合、1か月の拘束時間が281時間を超える月が4か月を超えて連続しないものとしてください。

貸切バスを運行する営業所における運転者、乗合バス運転者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所に限る)、高速バス運転者、貸切バス運転者。

Q3:バス運転者の4週を平均して1週当たりの拘束時間についての考え方は?
A3

拘束時間は52週の総拘束時間が3,300時間かつ、4週を平均して1週当たりの拘束時間が65時間を超えないものとしてください。ただし、貸切バス等運転は、労使協定により52週のうち24週までは、52週の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、4週を平均し1週当たり68時間まで延長することができます。この場合、4週を平均し、1週当たりの拘束時間が65時間を超える週が16週を超えて連続しないものとしてください。

Q4:バス運転者の1日の拘束時間は?
A4

13時間を超えないものとし、拘束時間を延長する場合、最大拘束時間を15時間とします。この場合、1日について14時間を超える回数(週3回までが目安)をできるだけ少なくするよう努めてください。

<休息期間について>

Q5:バス運転者の1日の休息期間の取扱いは?
A5

1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を基本とし、継続9時間を下回らないようにしてください。

<運転時間について>

Q6:バス運転者の運転時間の限度は何時間まで?
A6

2日を平均し、1日当たり9時間、4週を平均して1週当たり40時間を超えないものとします。ただし、貸切バス等運転手は、労使協定により52週における総運転時間が2,080時間を超えない範囲内で、52週のうち16週まで、4週を平均し1週当たり44時間まで延長することができます。

<連続運転時間について>

Q7:バス運転者の連続運転時間の上限は?
A7

4時間を超えないものとします。ただし、高速バス、貸切バスの高速道路(貸切バスの夜間運行では高速道路以外も含む)の実車運行区間での連続運転時間はおおむね2時間までとするよう努めなくてはなりません。

<休息期間の分割の特例について>

Q8:休息期間の分割の特例とは?
A8

業務の必要上、勤務終了後に継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。この場合、分割された休息期間は1日の1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上でなければなりません。なお、一定期間は1か月を限度とします。2分割を超える分割は認められません。

<2人乗務の特例について>

Q9:2人乗務の場合の最大拘束時間の延長及び短縮の措置は?
A9

バス運転者が1台の車両に2人以上乗務する場合(車両に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る)、下記事項に該当する場合、最大拘束時間を延長し、休息期間を短縮することができます。

  • 運転者のための専用座席として身体を伸ばして休息できるリクライニング方式の座席が少なくとも1座席以上確保されている場合、最大拘束時間を19時間まで延長し、休息期間を5時間まで短縮することができます。
  • 車両内ベッドが設けられている場合や、上記アの場合であって、カーテン等により他の乗客からの視線を遮断する措置が講じられている場合、最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮することができます。

<隔日勤務、フェリー特例について>

Q10:隔日勤務の拘束時間についての特例とは?
A10

2暦日における拘束時間は21時間を超えないものとし、事業場内仮眠施設又は同種の施設において、4時間以上の仮眠時間を与える場合、2週につき3回を限度に、2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。この場合、2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えないものとします。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければなりません。

Q11:フェリー乗船時間についての取扱いについては?
A11

フェリー乗船時間は、原則、休息期間として取扱います。与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ずることができます。ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならないものとします(2人乗務の場合を除く)。なお、フェリー乗船時間が9時間(2人乗務の場合は5時間(車両内ベッドが設けられている場合や、カーテン等によりほかの乗客からの視線を遮断する等の措置が講じられている場合には4時間)、隔日勤務の場合は20時間)を超える場合には、原則、フェリー下船時刻から次の勤務が開始されるものとします。

<予期し得ない事象に遭遇した場合について>

Q12:事故や災害などの予期しない場合についての対応は?
A12

事故、故障、災害等、通常予期しないことに遭遇し、一定の遅延が生じた場合は、客観的な記録が認められる場合に限り、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の規制の適用に当たり、対応に要した時間を除くことができます。ただし、勤務終了後に通常通りの休息期間が必要です。継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし継続9時間を下回らないことに注意してください。

<軽微な移動の必要が生じた場合について>

Q13:停車している際に緊急車両等の通行の妨げを回避するため軽微な移動を行う場合の連続運転時間の取扱いは?
A13

緊急車両等、他の車両の通行の妨げを回避する等、運行計画上予定していた位置で駐車・停車している際に軽微な移動を行う必要がある場合、記録が認められる場合に限り、一の連続運転時間当たり30分を限度として除くことができます。