ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示
改善基準告示とは?
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のこと を言い、自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確 保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者につい て、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。
改善基準告示は、法定労働時間の短縮を踏まえて見直しが行われた平成 9 年以降、改正は行われていませんでしたが、令和 4 年 12 月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました。(令和6年4月1日施行)
改善基準告示改正のポイント
自動車運転者の時間外労働の上限は、令和6年4月から原則月 45 時間・年 360 時間、臨時的特別な事情がある場合でも年 960 時間となります。(詳しくは
こちら
︎
)
これも踏まえて、改善基準告示の見直しが行われました。(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)
タクシーの「改善基準告示」見直しのポイント
長時間労働・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から、見直しを行ったもの。
改正された改善基準告示の主な内容(2024年4月適用開始)
2024年3月31日まで |
2024年4月1日以降 |
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1か月 ※地域的その他特別な事情がある場合、 |
【日勤】299時間以内 【隔勤】262時間以内 |
【日勤】288時間以内 【隔勤】262時間以内 |
1日、 |
【日勤(1日)】 【日勤(2暦日)】 |
【日勤(1日)】 【隔勤(2暦日)】 |
1日、 |
【日勤(1日)】 【日勤(2暦日)】 |
【日勤(1日)】 【隔勤(2歴日)】 |
- ※ 「ハイヤー」の運転者については上記表は適用されません。(詳細は「改善基準告示の Q&A」Q3 をご確認ください。)
- 拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)
(会社へ出社(始業)し、仕事を終えて会社から退社(終業)するまでの時間) - 休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)
詳細はパンフレット 「タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」 ︎ をご覧ください。
拘束時間・休息期間のイメージ図
改善基準告示関係資料
(2024年4月以降)
(2024年3月まで)
※その他、働き方改革関係資料として以下もご覧ください。
改善基準告示の Q&A
<拘束時間について>
- Q1:タクシー運転者の拘束時間の上限時間とは?
-
A1
日勤(始業及び終業の日が同一の日に属す業務)の場合は1か月288時間を超えないものとしてください。1日(始業時刻から起算し24時間)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、延長する場合、1日についての拘束時間の限度(最大拘束時間)は15時間です。また、14時間を超える回数(週3回以内を目安)をできるだけ少なくするよう努めるようにしてください。
隔勤(始業及び終業の日が同一の日に属さない業務)の場合は1か月262時間を超えないものとしてください。ただし、労使協定により年間6か月までは、1か月の拘束時間を270時間まで延長することができます。隔勤における2暦日の拘束時間については22時間を超えないものとし、2回の隔日勤務(始業及び就業の時刻が同一の日に属しない業務)を平均し、1回当たり21時間を超えないようにしてください。※
※特定の隔日勤務の拘束時間について、その前の隔日勤務との平均拘束時間と、その次の隔日勤務との平均拘束時間のいずれもが21時間を超えた場合は違反になります。
<休息期間について>
- Q2:タクシー運転者の休息期間については?
-
A2
日勤者の場合、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとしてください。隔日勤者の場合は、勤務終了後、継続24時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続22時間を下回らないものとしてください。
<時間外労働・休日労働について>
- Q3:ハイヤー運転者の時間外労働の取扱いは?
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A3
時間外・休日労働協定の延長時間は、1か月45時間、1年360時間を限度とし、臨時的特別な事情がある場合でも、1年について960時間を超えないものとし、労働時間を延長することができる時間数又は労働させることができる休日の時間数をできる限り少なくするよう努めてください。なお、必要な睡眠時間が確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えるものとしてください。
<特例(車庫待ち等)について>
- Q4:顧客の都合による待機時間の取扱いは?
-
A4
車庫待ち等(顧客の需要に応じるため常態として車庫等に待機する就労形態)の場合、日勤者の場合は、1か月の拘束時間は288時間を超えないものとしてください。ただし、労使協定により1か月の拘束時間を300時間まで延長することができます。
また、隔日勤務者の場合は、1か月の拘束時間は262時間を超えないものとしてください。ただし、労使協定により1か月の拘束時間を270時間まで延長することができます。
なお、隔日勤務の車庫待ち等の自動車運転者は下記の要件を満たす場合、1か月の拘束時間について262時間または270時間に10時間を加えた時間まで、2暦日の拘束時間については24時間まで延長することができます。
- ア夜間に4時間以上の仮眠時間を与えること。
- イQ1で示している2暦日の拘束時間の上限を超える回数が1か月7回以内。
<予期し得ない事象に遭遇した場合について>
- Q5:事故や災害などの予期しない場合についての対応は?
-
A5
事故、故障、災害等、通常予期しないことに合い、一定の遅延が生じた場合は、客観的な記録が認められる場合に限り、1日または2暦日の拘束時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができます。ただし、対応に要した時間含め算出した時間が1日又は2暦日の最大拘束時間を超えた場合には、勤務終了後に1日の勤務の場合には継続11時間以上、2暦日の勤務の場合継続24時間以上の休息期間が必要です。