物流情報局(荷主の皆さまへ)
時間外労働の上限規制と荷主の立場からご対応いただきたいこと

2024(令和6)年4月から、トラック運転者にも、年間の時間外労働を960時間までとする 時間外労働の上限規制 ︎ と、拘束時間や休息期間(いわゆる勤務間インターバル)について改正された 改善基準告示 ︎ が適用されています。
改正された改善基準告示の主な内容(2024年4月適用開始)
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2024年3月31日まで |
2024年4月1日以降 |
---|---|---|
1年の |
3,516時間以内 |
原 則:3,300時間以内 例外(※1):3,400時間以内 |
1か月の |
293時間以内 |
原 則:284時間以内 例外(※1):310時間以内(年6か月まで) |
1日の |
継続8時間以上 |
原則: 例外: |
※1 労使協定により延長可(①②を満たす必要あり)
- ① 284時間超は連続3か月まで。
- ② 1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める。
※2 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合
※改善基準告示の詳細は、 パンフレット ︎ 参照。
一方、 トラック運転者は他業種に比べて労働時間が長く ︎ 、 過労死等(脳・心臓疾患)も多く発生しています ︎ 。
こうした状況の中、トラック運転者にも時間外労働の上限規制が適用される一方、人手不足の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞が生じかねないという、いわゆる物流の「2024年問題」に直面しています。
これに対応するためには、荷主と物流事業者とが協力して、物流の効率化や商慣行の見直し等に取り組んでいくことが必要です。
このような、物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流の効率化や取引環境の適正化等に向けて、
「物流革新に向けた政策パッケージ」
︎
に基づき、2024年(令和6)年4月に成立した
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(物流改正法)
︎
が、2025(令和7)年4月1日から順次施行されます。
物流改正法は、荷待ち・荷役等時間の短縮や多重下請構造の是正等に向けて、荷主・物流事業者に対して新たな規制的措置を導入するものです。
例えば、荷待ち・荷役等時間を短縮することは、トラック運転者の長時間労働の改善にもつながります。
また、トラック運転者の長時間労働の改善は、勤務環境の改善や、物流を担うトラック運転者の人材確保にもつながり、結果として、国民生活や経済活動を支える不可欠なインフラである物流の持続的成長を図ることにもなります。
そのため、物流改正法を踏まえたご対応をよろしくお願いいたします。
関連リンク
我が国の社会経済の変化に迅速に対応し、荷主、事業者、一般消費者が一体となって我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、2023(令和5)年3月から、
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
︎
が開催されています。
以下の本閣僚会議決定に基づき、物流関連施策が今後も展開されていきます。
新物効法に基づく対応事項

物流改正法 ︎ のうち、改正後の 物資の流通の効率化に関する法律(新物効法) ︎ は、1運行あたり平均3時間超と言われるトラック運転者の荷待ち時間・荷役等時間の短縮や積載効率の向上等を通じて、物流負荷を軽減するとともに、物流の生産性を向上することを目的としたものであり、その概要は以下のとおりです。
【2025(令和7)年4月1日施行】
- 荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
- 上記の事業者の取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
【2026(令和8)年4月施行(予定)】
- 上記の事業者のうち、一定規模以上のもの(特定事業者)に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
- さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
これにより、2028(令和10)年度までに、以下の目標を達成することを目指しています。
① 全国のトラック輸送のうち5割の運行で1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を1時間短縮
(1人当たり年間125時間の短縮に相当)
② 全国のトラック輸送のうち5割の車両で積載効率50%を目指す
(全車両で積載効率を44%に増加することに相当)
※ いわゆる2024年問題として、2030年には34%の輸送力が不足する可能性が指摘されており、これに対応するためには、ドライバー1人当たり年間125時間の荷待ち・荷役等時間の短縮が必要であると言われています。
新物効法に基づき物流の効率化を図ることは、トラック運転者の長時間労働の是正や賃上げを図ることにもつながります。
物流効率化のために取り組むべき措置(努力義務)については、
「合同会議取りまとめ」
︎
に基づき、2025(令和7)年2月に公布された
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
︎
をご確認いただき、荷主の皆さまにおかれても、例えば次のような取組に努めていただきますようお願いいたします。
① トラックの積載効率の向上等に向けた適切な発注
(取組例)
- トラック運送事業者が複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、復荷の確保等に積極的に取り組めるよう、
⇒実態に即したリードタイムの確保や荷主間の連携
- トラック運送事業者の運行効率向上のため、
⇒繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた発送量・納入量の適正化
配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化 等 - 適切なリードタイムの確保、発送量・納入量の適正化に向けて、
⇒社内の関係部署(開発、生産、物流、販売、調達、在庫管理等)との連携を促進

② トラック運転者の荷待ち時間の短縮に向けた工夫
(取組例)
- トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等による貨物の出荷・納品日時の分散 等
トラック予約受付システムについては、単にシステムを導入するだけでなく、実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用がなされるよう、各トラック運送事業者との連絡調整をお願いいたします。

③ トラック運転者の荷役等時間の短縮に向けた工夫
(取組例)
- パレット等の輸送用器具の導入による荷役等の効率化
- 「標準仕様パレット」 ︎ やこれに適合する包装資材の導入等のパレット標準化に向けた取組
- 事前出荷情報の活用、着荷主・倉庫業者・トラック運送事業者への貨物に関する情報提供、商品を識別するタグの導入や検品・返品水準の合理化等による検品の効率化
- バース等の荷捌き場の適正な確保による荷役作業のための環境整備
- フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等によるトラック運転者の負担軽減と積卸し作業の効率化 等

④ 実効性の確保に向けて
上記①から③の実効性の確保に向けて、併せて以下にも取り組むようにしてください。
(取組例)
- 効率化の取組に関する責任者の設置や従業員への研修
- 荷待ち時間、荷役作業時間、取組の効果の適切な把握
- 標準的運賃 ︎ の活用
- 発着荷主間での連携、レンタルパレットを活用する場合の適正な費用分担等、関係事業者間の連携を図ること
- トラック運転者が必要以上に早く集荷・配達場所やその周辺の場所に到着することがないような配慮
トラック運転者の安全への配慮(異常気象時(台風・豪雨・豪雪など)に無理な運送依頼を行わない、 荷役作業時の安全確保 ︎
など)等
併せて、 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 ︎ もご参照ください。
(参考)「荷待ち時間」「荷役等時間」の基本的な考え方について
新物効法では、「荷待ち時間」「荷役等時間」は、基本的には次の考え方によります。
【荷待ち時間】
到着時刻・時間帯の指示がない場合
→トラック運転者が集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
到着時刻・時間帯の指示がない場合
→トラック運転者が集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
到着時刻・時間帯の指示があった場合
トラック運転者が集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、
- ① 指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着したとき
→指示時刻等から荷役等の開始時刻まで
- ② 指示された到着時刻・時間帯内に到着したとき
→当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
- ③ 指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合
→当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
到着時刻・時間帯の指示があった場合
トラック運転者が集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、
- ① 指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着したとき
→指示時刻等から荷役等の開始時刻まで - ② 指示された到着時刻・時間帯内に到着したとき
→当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで - ③ 指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合
→当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
【荷役等時間】
トラック運転者が行う荷役、検品、荷造り、入庫・出庫、棚入れ・棚出し、保管、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いなど、運転業務に附帯する業務の開始時間から終了時間まで
トラック運転者が行う荷役、検品、荷造り、入庫・出庫、棚入れ・棚出し、保管、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いなど、運転業務に附帯する業務の開始時間から終了時間まで
参考
改正貨物自動車運送事業法に基づく対応事項
運送契約締結時の契約書の交付
物流改正法 ︎ のうち、改正された 貨物自動車運送事業法 ︎ は、取引環境の適正化を目的としたものであり、荷主の方にも次の改正内容が関係します。
【2025(令和7)年4月施行】
- 真荷主(※)・トラック運送事業者等に対し、運送契約の締結に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、有料道路利用料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面交付を義務付け。
※真荷主:自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外の者
これに基づき、作業や料金に関する契約内容を荷主・事業者で互いに確認し合い、トラブルの防止と適切な契約の履行を確保するため、次のことを実施してください。
(義務内容)
災害その他緊急やむを得ない場合等を除き、自らの事業に関してトラック運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、以下の①から⑥の事項を記載した書面を相互に交付すること。
- ① 運送の役務の内容及び対価
- ② 運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価
- ③ その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)
- ④ 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
- ⑤ 運賃・料金の支払方法
- ⑥ 書面の交付年月日
災害その他緊急やむを得ない場合等を除き、自らの事業に関してトラック運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、以下の①から⑥の事項を記載した書面を相互に交付すること。
- ① 運送の役務の内容及び対価
- ② 運送契約に運送の役務以外の役務(荷役作業、附帯業務等)が含まれる場合には、その内容及び対価
- ③ その他特別に生じる費用に係る料金(例:有料道路利用料、燃料サーチャージなど)
- ④ 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
- ⑤ 運賃・料金の支払方法
- ⑥ 書面の交付年月日
交付した書面の写しを1年間保存すること。
交付した書面の写しを1年間保存すること。
併せて、トラック運送事業における多重下請構造の是正について、 トラック運送事業における多重下請構造検討会 ︎ で議論が進められています。

いわゆる物流の「2024年問題」に対応していくためには、トラック運転者の賃上げの原資となる運賃を適正に収受できる環境の整備が急務です。 国土交通省において、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて適正に転嫁できるよう、標準的運賃について見直しが行われ、2024(令和6)年3月に運賃水準を8%引き上げるとともに荷役の対価等を加算した新たな標準的運賃が告示されました。引き続き標準的運賃にご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくはこちら(PDF)