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トラック運転者の長時間労働改善

特別相談センター

「特別相談センター」Q&A

Q&A

<ドライバーの時間外労働、労働時間の限度について>

Q1
ドライバーの時間外労働に限度があったの?
A1

 労働基準法による「時間外労働の上限規制」が、自動車運転業務についても2024年(令和6年)4月1日から適用されます。1年間の上限は、960時間(休日労働は含まない)です。ただし、一般則と異なり、「2~6か月平均80時間以内」や「単月100時間未満」などの1か月の上限規制はありません。

Q2
ドライバーの運転時間に限度があったの?
A2

 1日の運転時間は2日(始業時刻から起算して48時間をいいます)平均で9時間が限度です。2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間が限度です。

 連続運転時間は4時間が限度です。運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保しなければなりません。ただし、少なくとも1回につき10分以上とした上で、分割することもできます。

<時間外労働の上限規制について>

Q3
時間外労働の上限規制、何から手を付けたらいいの?
A3

 1年間の時間外労働の上限960時間、つまり月平均80時間を超えないように管理する必要があります。そのためには、「最大拘束時間」の管理が重要です。

 拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間のことをいいます。1日の拘束時間は、13時間以内を基本とし、これを延長することがあっても16時間が限度です。拘束時間を減らすことが出来れば、残業時間も比例して改善されます。なお、1か月拘束時間は、原則として293時間。ただし、労使協定を締結した場合は、1年のうち6か月までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、1か月320時間まで延長することができます。また、休憩時間の記録が重要になってきます。休憩時間の記録がないと、残業時間の計算はできません。1日で10分間の休憩時間の違いで、年間の残業時間は大きく違ってきます。

Q4
労務管理改善のための参考になる資料はある?
A4

 ポータルサイトの相談センターの問合せページに改善基準告示のパンフレット等を掲載しています。その他、ポータルサイト「情報いろいろ宝箱」をご覧ください。

<勤務間インターバルについて>

Q5
勤務間インターバルって何のこと?
A5

 終業時刻から次の始業時刻の間に、一定以上の休息期間を確保する仕組みのことをいいます。「働き方改革関連法」により改正された「労働時間等設定改善法」により、努力義務化されました。そもそも、ドライバーの改善基準告示には、勤務終了後から次の勤務開始までを「休息期間」として、継続8時間以上確保することを定めています。なお、休息期間には、「分割の特例」「2人乗務の特例」「隔日勤務の特例」「フェリーに乗船する場合の特例」があります。

<休憩・休日について>

Q6
分割休息の特例とはどのようなもの?
A6

 業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間(原則として2週間から4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束期間の途中及び経過直後に分割して与えることができます。

 この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければなりません。

Q7
休日の与え方は、どのようにすればよいか?
A7

 休日は、休息期間+24時間の連続した時間としなければなりません。そして、いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってはいけません。したがって、分割された休息期間が6時間未満の場合は、連続した時間が30時間を下回ってしまいますので、注意が必要です。

<休日労働について>

Q8
休日労働の回数に制限はあるの?
A8

 休日労働は、2週間に1回を限度とし、1か月についての拘束時間の限度内でのみ行わせることができます。

<拘束時間の制限について>

Q9
拘束時間が15時間を超えるのは週2回までとありますが、どのような意味?
A9

 例えば、ワンマン運行で、たとえば片道16時間の業務があるとすると、それは1週間に1往復まででなければならないという意味です。

<荷主ができる改善方法について>

Q10
荷主の立場でできる改善は?
A10

 ドライバーの長時間労働の改善は、安全で安定した輸送の提供に必要不可欠です。荷主とトラック運送事業者双方で、トラックドライバーの労働条件改善の問題意識を共有することが必要です。その上で、労働時間、特に荷待ち時間や荷役時間の実態を把握し、荷待ち時間の発生等、長時間労働の原因を検討し、業務内容の改善に取組むことになります。

荷主企業の皆さんに理解し、実行してもらいたい事項についてまとめた「荷主のための物流改善ハンドブック」を作成していますので、ご覧下さい。

<待ち時間について>

Q11
待ち時間の削減を、どう進めればいいの?
A11

 例えば、物流センターでの、「バース」の予約・受付・誘導をシステム化することで、トラック運送事業者による到着時刻を見越した運行計画の策定や着荷主側による庫内作業の準備が可能になります。また、入集荷検品作業に、「ハンディターミナル」を導入することで、検品業務の手間が削減できることで、待ち時間の削減につながります。

 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」や輸送品目別のガイドラインもあり、ポータルサイト「情報いろいろ宝箱」からご覧ください。